久々に株式会社設立業務…定款認証「実質的支配者となるべき者の申告書」が必要に(2018年11月30日から)

久々に会社設立業務を進めている最中です。法人設立のうち、株式会社、一般社団法人、一般財団法人については、2018年11月30日から、定款認証の際に公証役場で必要な書類として「実質的支配者となるべき者の申告書」が加わりました。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan

すっかり失念して公証役場へ事前の定款案の確認をお願いしてしまいましたが、申告書も事前に送ってください、ということでした。実質的支配者が複数いらっしゃる場合は、その確認と書類作成に少し時間を要することになるので、段取りが重要でスケジュールがタイトになりがちな法人設立業務としては、新たな負担といえます。士業の立場からすると、その分を報酬にプラスしたいところかもしれません。

提出方法は、上述のように定款案と合わせてメールかFAXで事前送付します。メールの場合は電子署名したPDFを提出、FAXの場合は記名押印の原本を公証役場へ持参する、ということのようです。また、書面に加えて、法務省申請用総合ソフトにて電子定款送信時に、以下のように実質的支配者の入力が必要です。

なお、上記リンク先ページでは、「テレビ電話による認証制度」も近々開始と案内されています。昨年、法人設立を簡素化し起業を促進しようというニュースがあり、その一環です。確かに、現状では法人設立は電子定款でも手間がかかり、登記に至るまで結構な日数を要してしまいます。そもそも会社法などの法令がベースとなっていますので、細かなルールや法令を熟知していないと分り難い事が多々あり、一般の方が片手間で出来るようなものではありません。そこで専門家である士業の出番だったわけですが、果たして今後どうなっていくのか、気になるところです。

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