一部の給付遅れや、業務委託先の「サービスデザイン推進協議会」が問題となっている持続化給付金ですが、いよいよ6月29日より
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
- 2020年1月~3月の間に創業した事業者
が対象に追加されます。
ただし、通常の申請とは準備する書類や計算方法などが異なりますので、詳しくは以下のPDFをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
「雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」向けの詳細な申請要領は別途用意されており、以下のPDFとなります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
業務委託契約書がなくても、申立書を今から作れば大丈夫です(申請要領28ページ)。
「2020年1月~3月の間に創業した事業者」は、「創業月~3月売上÷月数」と「4月以降の任意の月」を比較、50%以上減少なら対象です。
申請時に「税理士が確認し署名(または記名押印)した申立書」が必要になります。
詳しくは申請要領の「2020年新規創業特例」をご参照ください。
中小法人等向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
個人事業者向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
申請時に「税理士が確認し署名(または記名押印)した申立書」が必要になります。
詳しくは申請要領の「2020年新規創業特例」をご参照ください。
中小法人等向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
個人事業者向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
必要とされる方のもとに、一日も早く給付金が届くことを願っております。
ON行政書士事務所では引き続き持続化給付金の申請支援・代行も承っております。
ご状況に応じてなるべくご負担の少ないお見積りをします(標準報酬価格:税込2万円~)。
お忙しい方やオンライン申請に不慣れな方など、どうぞお気軽にお問い合わせください。