家賃支援給付金が開始 持続化給付金や協力金より大変です

2020年7月14日より「家賃支援給付金」の申請受付がスタートしました。
申請サイト https://yachin-shien.go.jp/

ざっくり言うと、中小企業や個人事業者などで、2020年5月〜12月に以下のいずれかに該当する方に、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)が支給される制度です。
(1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

家賃支援給付金は持続化給付金や協力金などより準備すべき書類が多く入力内容も多く、比較して数倍は手間と時間がかかります。上記の申請サイトの説明を良く読み、時間のある時に入力を行いましょう。なお、入力内容は一時保存もできますので、少しずつ進めることも可能です。

給付制度の充実はありがたい一方、持続化給付金では背後にある利権構造が大きな問題となっています。家賃支援給付金はそれを意識してか、当初より運営体制の説明がなされていますが、必要な人にいち早く給付が届くことを望みます。


ON行政書士事務所では、家賃支援給付金の申請支援・代行を承っております
お忙しい方やオンライン申請に不慣れな方など、どうぞお気軽にお問い合わせください。
(代行料:5万円~、持続化給付金を申請済の方は3万円~)


私自身の申請ですが、弊事務所はレンタルオフィスで賃貸借契約ではなく施設利用契約となるため、審査に通るとは限りません。審査が滞りなく進むよう、入居時の契約書をはじめ、案内書や月々の請求書なども含めて少し余分に立証資料を準備しました。

ところが、途中までオンライン申請を進めていたら、「契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合」は「様式5-3 賃貸借契約等証明書」(PDFへリンク)が必要とのことでした(申請要領の別冊「2020年3月31日時点と申請日時点において、契約が有効であるのに、契約書を見てもわからない場合」)。

私のレンタルオフィスも契約が自動更新になっているため、この証明書が必要になり、レンタルオフィスの運営会社へ対応をお願いしました。ご丁寧にすぐご対応いただきましたが賃貸人欄も全て自署となっているため、会社の代表者はお忙しい中で大変でしょうし、頼む方も恐縮してしまいます…これは記名押印でも可とするなど改善が必要でしょう。