古物商とは

古物(中古品)をビジネスとして売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。
また古物を貸してレンタル料を取る場合や、依頼者から預かった古物を代わりに販売するような取引も古物商となります。

免許をとらないと

古物商許可は、中古品の売買業を始める前に取得しておかなければなりません。 許可を受けずに商品の仕入れなど営業を始めてしまうと、最悪の場合懲役、罰金なども科せられる可能性が出てきます。 十分ご注意ください。 また厳重注意などで済まされる時でも、その後あらためて古物商許可の取得を行うことが困難となってしまいます。

古物商免許取得が必要な場合

以下の方は古物商の免許取得が必要となります。

費用

必要な費用は以下の通りです。

ご注意:本プランは、お客様とのお打ち合わせにはZoomなどオンライン面談を利用し、その後はメールでのやり取りを中心とすることで、コミュニケーションコストを下げたことによる特別な料金となります。これが難しい場合は、弊事務所通常の料金とさせていただきます。また、許可証の受け取りはお客様ご自身で警察署へ行っていただきます(弊事務所代理の場合は別途料金)。

まずはお気軽にご相談ください。

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