特定技能外国人を雇用される企業など受入れ機関(特定技能所属機関)様は、「ビザ(在留資格)の申請」「入管への各種届出」という、日本人の雇用にはない行政手続きが必要です。
しかし、複雑な入国管理制度を理解することや、書類の作成や申請をしていくことは、受入れ機関様にとって大きなご負担となります。
これらの手続きを、特定技能制度に精通し申請実績も多数ある行政書士が、雇用企業様に代わって行います。
外国人ご本人や雇用企業様に代わって、行政書士が申請書類を作成し手続きを行います(申請取次)。
特定技能の申請書類は他のビザより分量が多く100ページ以上に上ることもあり、制度を理解していないと書類作成も困難です。特定技能制度に精通し申請実績も多数ある行政書士へお任せいただくことを、お勧めします。
在留資格認定証明書交付申請 入管提出書類作成・入管申請取次 :海外から来日する外国人の場合 |
198,000円 |
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在留資格変更許可申請 入管提出書類作成・入管申請取次 :国内に在留している外国人の場合(技能実習2号修了者、留学生など) |
198,000円 |
在留期間更新許可申請 入管提出書類作成・入管申請取次 :特定技能ビザの更新 |
66,000円 |
上記料金は特定技能1号外国人を初めて雇用される企業様の場合の1人目の一例です。委細はご状況により別途お見積りいたします。
建設特定技能受入計画、各分野協議会、二国間の協力覚書(MOC)に係る手続きなどは別途となります。
特定技能外国人を雇用すると、雇用契約、支援関係、受入れ状況など、四半期ごとの定期又は随時、入管へ様々な届出義務が雇用企業様に生じます。特定技能制度に精通し申請実績も多数ある行政書士が、書類の作成・届出を代理します。
これらの届出内容は、特定技能ビザ申請とも連動します。弊事務所に特定技能ビザ申請をご依頼された場合、原則として追加料金不要で対応します。
特定技能制度は複雑・難解なため、雇用企業様は特定技能外国人雇用中に様々な問題やご疑問も発生することと思います。特定技能制度に精通し申請実績も多数ある行政書士が、雇用企業様を継続してご支援します。
弊事務所に特定技能ビザ申請をご依頼された場合、原則として追加料金不要でお問い合わせに対応します。